2020年01月20日
定期借地権付き中古住宅の売買について
2020年になりまして一発目のブログとなります。
本年もよろしくお願いいたします。
今日は定期借地権付き中古住宅
についてお話させていただきます。
定期借地権で家を建った場合でも所有権同様
途中で売却することが可能です。
その場合新たに50年の定期借地権を設定するのではなく
次の借主様が借地期間の残存年数を引き継ぐ形となります。
例えば50年契約で期間が25年経過している場合でしたら
残りの期間は25年ということになります。
地主様の承諾がとれればもちろん期間を新たに50年としたり
することもできます!
弊社で管理させていただいている定借契約においての場合
手続きとしては
・建物所有権移転登記
・賃借権移転登記
・公正証書承継手続き
となります。
イメージ的には定期借地権で建てた家を売却するのは
難しいのではと思われがちですが
土地代が無い分、値段的にもお手頃になりますので
結構物件がでるとすぐに売れてしまうことが
実は多いんです!
今後、新築はもちろんですが
定期借地権付き中古住宅の購入に興味があるという方は
いつでもお気軽にお問合せくださいね!!
Posted by
YOI定借センター
at
15:07
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